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サテライト大東エリア
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運営規定
訪問看護ステーション エターナル指定訪問看護
〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規定
(事業の目的)
・一般社団法人あくしゅが設置する訪問看護ステーションエターナル(以下「事業所」という。)において
実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)は、要介護又は要支援状態となっ
た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目
指すことを目的とする。
(指定訪問看護の運営の方針)
-
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行う
ものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービ
ス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び
居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
-
利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する
等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行う
ことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括
支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるも
のとする。
4 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主
治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
5 事業は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の処置を講じるものとする。
6 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業の運営)
-
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものと
し、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
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事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)事業所本部 訪問看護ステーション エターナル
所在地 大阪府河内長野市楠ケ丘26番9号
(2)サテライト事業所 訪問看護ステーションエターナル サテライト大東
所在地 大阪府大東市新田本町1番29号102
訪問範囲は各事業所より車両移動約40分圏内とする。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
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事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 看護師 1名(常勤職員)(看護職員と兼務)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理
及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問
〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 必要数
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護
〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(3)理学療法士・作業療法士 必要数
理学療法士・作業療法士、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(4)事務職員 必要数
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
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事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、日曜日、祝日、12月29日から1月4日まで及び8月13日から8月15日を除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分とする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
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事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう
妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービス内容を記載
(サービス内容の例)
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病状・障害の観察
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清拭・洗髪等による清潔の保持
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食事および排泄等日常生活の世話
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床ずれの予防・処置
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リハビリテーション
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ターミナルケア
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認知症患者の看護
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療養生活や介護方法の指導
-
カテーテル等の管理
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その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
(指定訪問看護の利用料等)
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指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領
サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理
受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車
を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道10キロメートル未満 300円
(2)事業所から片道10キロメートル以上 500円
4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とのその他の利用料(個別の
費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用
料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記
名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の実施地域は、河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡
千早赤阪村の区域とする。
(衛生管理等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に
努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延防止しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとするものとする。
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事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用しておこなうことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
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事業所において、従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事
態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等
の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を
講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利
用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損
害を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため
に、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び
市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団
体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止するため次の措置を講ずるものとする。
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虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
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虐待防止のための指針の整備
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前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護訪問看護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第17条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行うよう努めるものとする。
(身体拘束)
第18条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第19条 事業者は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制
についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後に
おいてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさ
せないものとする。
5 事業所は、適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要は措置を講じるものとする。
6 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
7 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は一般社団法人あくしゅと事業所の管理者との協議に基づ
いて定めるものとする。
第20条 以下の場合、事業所はサービス停止または契約終了ができるものとする。
(1)暴力・暴言・ハラスメント
(2)信頼関係の破綻
(3)指示不遵守
(4)安全確保困難
(5)継続提供が困難と判断される場合
2 改善が見られない場合は契約終了とする。
3 緊急時は即時停止可能とする。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年6月1日改定とする。
令和4年12月1日改定とする。
令和7年3月1日改定とする。